1950-04-22 第7回国会 衆議院 本会議 第40号
第五は、附則第一項中の施行期間を五月一日に改めるものであり、第六は、附則第八項として、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する規定を置くものであります。
第五は、附則第一項中の施行期間を五月一日に改めるものであり、第六は、附則第八項として、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する規定を置くものであります。
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保險診療報酬支拂基金法(昭和二十三年法律第二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で厚生省令で定めるものの意見を聽かなければならない。
ここでは現在行せれておりまする社会保險診療報酬支拂基金法の例によりまして、第五十四條をかようにいたしたいと思います。 第五十四條 生活保護診療報酬査審委員会は、診療報酬の審査のため必要があると認められるときは、都道府県知事の承認を得て、当該指定医又は指定薬剤折に対して出頭及び説明を求め、報告させ又は診療録その他帳簿書類の提出を求めることができる。
この問題は、御承知の通りに二十三年七月十日の厚第百二十九号社会保險診療報酬支拂基金法、こういうもので健康保險の問題が規定されております。これは衆議院の法制局によく研究させまして、我々もその通りだろうと思いますし、衆議院の法制局もそのような意見でございますから、その意見を申上げます。この支拂基金法によりますると、国は基金を法人に対して支拂をする、こういう形になつております。
國民健康保險法中一部改正等に関する陳情(委員長報告) 第一七二 兒童福祉法一部改正に関する陳情(三件)(委員長報告) 第一七三 戰爭犠牲者遺族の保護対策強化に関する陳情(委員長報告) 第一七四 北海道の厚生省医務局出張所存置に関する陳情(委員長報告) 第一七五 櫻島、屋久島間一帶を國立公園に指定の陳情(委員長報告) 第一七六 京都市のジフテリア予防注射事故解決に関する陳情(委員長報告) 第一七七 社会保險診療報酬支拂基金法改正反対
國民健康保險法中一部改正等に関する陳情(委員長報告) 第一七二 兒童福祉法一部改正に関する陳情(三件)(委員長報告) 第一七三 戰爭犠牲者遺族の保護対策強化に関する陳情(委員長報告) 第一七四 北海道の厚生省医務局出張所存置に関する陳情(委員長報告) 第一七五 櫻島、屋久島間一帶を國立公園に指定の陳情(委員長報告) 第一七六 京都市のジフテリア予防注射事故解決に関する陳情(委員長報告) 第一七七 社会保險診療報酬支拂基金法改正反対
國民健康保險法中一部改正等に関する陳情(委員長報告) 第一七二 兒童福祉法一部改正に関する陳情(三件)(委員長報告) 第一七三 戰爭犠牲者遺族の保護対策強化に関する陳情(委員長報告) 第一七四 北海道の厚生省医務局出張所存置に関する陳情(委員長報告) 第一七五 櫻島、屋久島間一帶を國立公園に指定の陳情(委員長報告) 第一七六 京都市のジフテリア予防注射事故解決に関する陳情(委員長報告) 第一七七 社会保險診療報酬支拂基金法改正反対
日程第二十 中小企業等協同組合法案 一、日程第二十一 中小企業等協同組合法施行法案 一、市町村警察職員の退職手当に関する緊急質問 一、教育予算に関する緊急質問 一、麻生石炭鉱業の復金融資監査についての國務大臣の答弁に関する緊急質問 一、賠償施設撤去中止に関する緊急質問 一、日程第二十二 臨時鉄くず資源回收法案 一、日程第二十三 配炭公團法の一部を改正する法律案 一、日程第二十四 社会保險診療報酬支拂基金法
○塚本重藏君 只今議題となりました社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案に関する厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず本法案の提出の理由及び内容について簡單に申上げます。社会保險診療報酬支拂基金法は、昨年八月第二國会におきまして制定せられ、実施いたされまして、現在に至つたものであります。
○議長(松平恒雄君) 日程第二十四、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。 ————————————— 〔塚本重藏君登壇、拍手〕
第一、社会保險診療報酬支拂基金法一部改正の陳情書、文書表第五〇一号、第二、三陸海岸並びに八幡平を國立公園に指定の陳情書、文書表第五四〇号、第三、遺家族の援護対策に関する陳情書、文書表第五四四号、以上の各陳情書は委員会において了承と議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
本日は社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案を議題にいたしまして質疑を續行いたします。質疑のおありの方は……。
昭和二十四年五月二十一日(土曜日) 午前十時二十九分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○社会保險診療報酬支拂基金法の一部 を改正する法律案(内閣提出・衆議 院送付) —————————————
社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案について採決いたします。社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案を原案通り可決することに賛成の方の御起立を願います。 〔総員起立〕
○岡西明貞君 ただいま議題となりました社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案及び死体解剖保存法案について、厚生委員会における審議の経過並びに結果の大要を御報告申し上げます。 まず社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律案(図書館運営委員長提出) 第二 國家公務員共済組合法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 外國保險事業者に関する法律案(内閣提出) 第四 郵政事業特別会計法案(内閣提出) 第五 電氣通信事業特別会計法案(内閣提出) 第六 犯罪者予防更生法案(内閣提出) 第七 犯罪者予防更生法施行法案(内閣提出) 第八 社会保險診療報酬支拂基金法
○副議長(岩本信行君) 日程第八、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、日程第九、死体解剖保存法案、右両案は同一の委員会に付託された議案でありますから、一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。厚生委員会理事岡西明貞君。 〔岡西明貞君登壇〕 〔副議長退席、議長着席〕
川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ――――――――――――― 五月十二日 死体解剖保存法案(内閣提出第一六五号)(参議 院送付) 同月十日 國民健康保險法の一部改正に関する請願(床次 徳二君紹介)(第一四七〇号) 乳兒院及び託兒所増設の請願(戸叶里子君紹 介)(第一四七一号) 未亡人の保護に関する請願(戸叶里子君紹介) (第一四七二号) 社会保險診療報酬支拂基金法一部改正
次に日程第五五、國立病院独立会計制反対の請願(船田享二君紹介)(第一四六号)ないし日程第六三同(福田昌子君紹介)(第一二四一号)及び日程第七八、厚生年金保險の積立金運用に関する請願(前田種男君紹介)(第六二二号)ないし日程第八〇同(松谷天光光君紹介)(第一五四五号)、日程第八四、健康保險法の運営に関する請願(田代文久君外一名紹介)(第一二三四号)並びに日程第八八、社会保險診療報酬支拂基金法一部改正に
ついで社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案の採決に入ります。まず丸山委員より提出された修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
――――――――――――― 五月七日 國立病院看護婦の勤務に関する請願(大石武一 君紹介)(第一二〇七号) 國民健康保險法の一部改正に関する請願(保利 茂君紹介)(第一二〇八号) 社会保險診療報酬支拂基金法の一部改正に関す る請願(江崎一治君紹介)(第一二三三号) 健康保險法の運営に関する請願(田代文久君外 一名紹介)(第一二三四号) 厚生年金保險の積立金運用に関する請願(田代
○堀川委員長 次に社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案を議題として質疑を許します。岡良一君—— ちよつと岡委員にお諮りいたします。ただいま岡委員の質疑を許したのでありますが、その前に遺族援護に関する決議の小委員会の報告を聞くことにいたしますので、ちよつとお待ち願いたいと思います。それでは青柳委員
また今後出される社会保險診療報酬支拂基金法の一部改正する法律案につきましても、同様な医療の制限というふうな方面に大きな危惧を持つておるわけである。こういうふうに一連して今勤労大衆、生活困窮者の健康の破壊の方向に大きな不安が高まつておるわけなのであります。これに対しましては産別を初めあらゆる労働者の組合が反対しております。
健康保險制度におきましては、第二回國会において法律が改正され、又社会保險診療報酬支拂基金法が制定されまして、保險診療の円滑化が図られ、それ以來、被保險者の経済生活の逼迫と、他面において診療担当者の全面的協力等によりまして、保險診療の件数及び金額の異常な上昇を來しまして、保險経済の危機を招いておる現状であります。
健康保險の制度は、昨年八月に法律が改正され、また社会保險診療報酬支拂基金法が制定されて、保險診療の円滑化がはかられて参つたのでありますが、以來被保險者の経済生活の逼迫と、他面診療担当者の全面的協力とにより、保險診療件数及び金額の異常な上昇を來し、保險経済は崩壊の危機に陥つたのであります。
それから六は社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これは政府から四月末日までに成立を予想する法律案として入れて來たのでありますが、厚生省当局としては必ずしも急がないというようなことも言つておりますし、案自体においてもやや檢討を要する面があるようでありまして、これは今日は上りませんし、委員会も開かれておりませんし、三十日に上るという見込もございません。
そこで四月末日までに成立を要する法律案でございますが、これは六ございまして、先ず第一に酒税法等の一部を改正する法律案、國有鉄道運賃法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法を廃止する政令の一部を改正する法律案、健康保險法の一部を改正する法律案、厚生年金保險法の一部を改正する法律案、社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これらは予算に関係ありますものは衆議院に先議されておりますために、衆議院
六番目の社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、これも予備審査であります。それからその次の揮発油税法案、これは予備審査、郵便法の一部を改正する法律案これは本日委員会を通る予定でございます。それからその次の一と書いてございますのはそれは昨日すでに通過いたしました。それから二の國営競馬特別会計法案は本日委員会審査中でございます。三も同樣でございます。
○亘政府委員 ただいま議題となりました社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申し上げます。 社会保険診療報酬支拂基金法は、昨年八月から実施されて來たのでありますが、その実施の成績に徴しまして、診療報酬支拂資金の潤沢化と診療報酬請求書の審査の適正化を期して、基金法本來の目的を完遂する必要が認められるものであります。
(國立公園部 長) 飯島 稔君 厚 生 技 官 (医務局長) 東 龍太郎君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 委員外の出席者 專 門 員 川井 章知君 專 門 員 引地亮太郎君 ――――――――――――― 四月二十一日 社会保險診療報酬支拂基金法
○堀川委員長 次に社会保險診療報酬支拂基金法の一部を改正する法律案、傳染病予防法の一部を改正する法律案——念のために申し上げますが以上二件は本付託であり、これより以下申し述べまする法案は予備審査でありますから、さよう御了承を願いたいのであります。
健康保險制度におきましては、昨年八月に法律が改正され、又社会保險診療報酬支拂基金法が制定いたされまして、保險診療の円滑化が図られた次第でありますが、それ以來被保險者の経済生活の逼迫と、他面診療担当者の全面的協力等によりまして、保險診療の件数及び金額の異状な上昇を來しまして、保險経済の危機を招いておる現状であります。